職場の健康保険をやめたり、扶養からはずれた方は国民健康保険への加入手続きが必要です。 また、国民健康保険に加入している方が職場の健康保険に加入したり、健康保険の被扶養者になったりしたときは、脱退の手続きが必要です。 資格の取得・喪失は届出日ではなく、退職、就職、転入、転出などにより事実が発生した日になりますので、お早めに届け出をお願いします。 加入(事由・必要なもの) 【1】狭山市に転入してきたとき…印鑑 【2】職場の健康保険をやめたとき、またはその扶養からはずれたとき…印鑑、健康保険の資格喪失証明書など 【3】子どもが生まれたとき…印鑑 脱退 【1】狭山市から転出するとき…印鑑、国保の保険証 【2】職場の健康保険に加入したとき、またはその扶養になったとき…印鑑、職場の健康保険と国保の両方の保険証 【3】死亡したとき…印鑑、国保の保険証、会葬礼状か葬儀などの領収書、喪主の方名義の通帳 その他 【1】市内で住所が変わったとき…印鑑、国保の保険証 【2】世帯主が変わったり、世帯が分かれたり、一緒になったとき…印鑑、国保の保険証 【4】保険者証をなくしたとき…印鑑 【5】就学のため市外に転出するとき…印鑑、国保の保険証、在学証明書、住民票 【6】退職者医療制度に該当したとき…印鑑、国保の保険証、年金証書 【1】保険証の交付は、転入時や公的な身分証明書(運転免許証、パスポートなど)をお持ちでない場合は、簡易書留での郵送になります 【2】脱退やその他の届け出の際は、対象者全員の保険証をお持ちください 【3】70歳〜74歳の方は、国保の保険証とともに高齢受給者証もお持ちください 問合せ 保険年金課へ内線1051 04-2953-1111 戻る TOPへ |