次のすべての要件に該当する方 【1】平成21年3月31日以降に失業 【2】失業時の年齢が65歳未満 【3】失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける(対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている方となります) ・特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職) 11、12、21、22、31、32 ・特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職) 23、33、34 ※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません 戻る TOPへ |