国民健康保険税の軽減の対象

次のすべての要件に該当する方

【1】平成21年3月31日以降に失業
【2】失業時の年齢が65歳未満
【3】失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける(対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている方となります)
・特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
11、12、21、22、31、32
・特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職)
23、33、34

※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません

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