軽減が適用される期間

【国民健康保険税】
適用期間
平成22年4月1日以降について適用し、失業日の翌日の属する月から翌年度末まで。

適用期間の例
離職日…軽減期間
【1】平成21年3月31日〜22年3月30日…平成22年4月〜23年3月

【2】平成22年3月31日…平成22年4月〜24年3月

【3】平成22年8月10日…平成22年8月〜24年3月

【高額療養費の所得判定】
適用期間
平成22年4月1日以降について適用し、失業した月の翌月(国民健康保険の世帯を新たに形成した場合は当月)から翌々年度の7月末まで。

適用期間の例
離職日…軽減期間
【1】平成21年3月31日〜22年3月30日…平成22年4月〜23年7月

【2】平成22年3月31日…平成22年4月〜24年7月

【3】平成22年8月10日…平成22年9月〜24年7月

※会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減の適用は終了となります

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