【国民健康保険税】 適用期間 平成22年4月1日以降について適用し、失業日の翌日の属する月から翌年度末まで。 適用期間の例 離職日…軽減期間 【1】平成21年3月31日〜22年3月30日…平成22年4月〜23年3月 【2】平成22年3月31日…平成22年4月〜24年3月 【3】平成22年8月10日…平成22年8月〜24年3月 【高額療養費の所得判定】 適用期間 平成22年4月1日以降について適用し、失業した月の翌月(国民健康保険の世帯を新たに形成した場合は当月)から翌々年度の7月末まで。 適用期間の例 離職日…軽減期間 【1】平成21年3月31日〜22年3月30日…平成22年4月〜23年7月 【2】平成22年3月31日…平成22年4月〜24年7月 【3】平成22年8月10日…平成22年9月〜24年7月 ※会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減の適用は終了となります 戻る TOPへ |