後期高齢者医療
診療を受けるとき

埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。

窓口では、かかった医療費の一部を負担していただきます。

3割負担
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方

1割負担
上記以外の方。

【ご注意を】
後期高齢者医療で医療を受ける人の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

また、後期高齢者医療で医療を受ける人が一人で収入が383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合計して520万円未満であれば、上記と同様の適用を1割負担となります。

毎年8月に前年の所得金額等をもとに負担割合の認定替えを行います。上記申請が必要とされている方については、事前に申請書を郵送しますので、忘れずに申請してください。

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