後期高齢者医療
療養費の支給

次のような時は、かかった医療費をいったん全額負担することになりますが、後日申請し認められた場合、一部負担金を除いた額が全額払い戻されます。
なお、審査が必要なため、申請から支給まで最短で3か月程度かかります。

急病などのやむをえない理由で医療機関に保険証を提示できなかった場合
被保険者証・印かん、本人名義の通帳、診療内容の明細書、領収書

接骨院にかかった場合
施術内容と費用が明細な領収書等
※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる接骨院もあります

医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージを受けた場合
医師の同意書や診断書、施術内容と費用が明細な領収書等

コルセット等の治療用補装具を購入した場合
補装具を必要とした医師の証明書や診断書、領収書

輸血のため生血代を負担した場合
医師の同意書や診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書

海外渡航中に国外で治療を受けた場合(海外療養費)
診療内容の明細書(日本語の翻訳文が必要)、領収書(日本語の翻訳文が必要)
※治療目的で渡航した場合は対象外

病気や怪我で移動が困難な人が医師の指示によって入院、転院した場合(移送費)
医師の意見書や診断書、領収書、移送経路図
※通常の通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません

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