もしものときの障害基礎年金・遺族基礎年金

国民年金保険料を納めていないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられません。

万が一のときのために、保険料は納め忘れのないようにしましょう。

障害基礎年金
現在、国民年金に加入している方や、過去に加入していた方で、日本にお住まいの60歳から65歳未満の方が、病気やけがなどで国民年金法に定める障害等級の1級、2級に該当する障害の状態になった場合に障害基礎年金が受けられます。

遺族基礎年金
現在、国民年金に加入している方や、老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が亡くなったとき、生計を維持されていた子、または子のある妻に遺族基礎年金が支給されます。
※子とは、18歳到達年度末までの子か20歳未満で、国民年金法に定める1級、2級の障害の状態にある子

問合せ
保険年金課へ内線1057
04-2953-1111

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