後期高齢者医療では、高額な外来診療を受ける場合など、毎月の医療費が次の金額を超える方は、被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口で提示することで、外来受診でも一医療機関ごとに限り、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。 このサービスは、今までの受診と同様に被保険者証を提示すれば受けられます。ただし、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。すでに有効期限内の「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方の手続きは不要です。 事前の手続きと自己負担限度額 【1】…事前手続きなど、【2】…外来の自己負担限度額(月額) 一部負担金の割合が3割の方 【1】…申請不要、【2】…44,400円 一部負担金の割合が1割で住民税課税世帯の方 【1】…申請不要、【2】…12,000円 一部負担金の割合が1割で住民税非課税世帯の方 【1】…「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請、【2】…8,000円 ※ 同月内に複数の医療機関等を受診し上記の限度額を超えた場合には、後で高額療養費として戻ります 限度額適用・標準負担額減額認定証の対象 前年度住民税非課税世帯の方 申請 被保険者証を持って長寿安心課へ 問合せ 長寿安心課 内線1574 04-2953-1111 戻る TOPへ |