家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な成長に資することを目的として、児童を養育している方に児童手当を支給します。 対象者について 支給月額について(児童1人あたり) 15,000円… 0歳から3歳未満(満3歳の誕生月まで)、3歳から小学生の第3子以降 10,000円… 3歳から小学生の第1子・第2子、中学生 5,000円… 請求者本人(生計中心者)の前年の所得 が一定額を超過している方 ※第○子は、0歳から18歳になった年度末(3月31日)までの間にある児童の人数 申請(認定請求)手続きについて 所得制限について 現況届について 受給資格に変更があったとき 児童手当の寄付について 問合せ こども支援課へ 内線1534 04-2953-1111 TOPへ |