出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当(特例給付を含む。以下同じ。)を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。原則として、児童手当は認定請求をした月の翌月分からの支給となりますので、手続きが遅れた場合、手当を受けられない月が生じますのでご注意ください。 ※出生日または転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日または転出予定日の翌月分から支給されます。 請求に必要なもの 印鑑(認印) 請求者名義の普通預金の口座がわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等) ※児童や配偶者の口座は登録できません 請求者が被用者(会社員等、厚生年金に加入している方)の場合は、請求者本人の健康保険証のコピー ※国民年金に加入している方は不要です 認定請求する年の1月1日(1月〜4月の認定請求は前年の1月1日)時点で、狭山市に住民登録のない方は所得に関する証明書 ・請求者の所得または課税証明書(扶養人数が記載されているもの) ・配偶者の所得または課税証明書(配偶者が税法上の控除対象者になっている場合は不要) ※原則として、所得の高い父または母が請求者となります 児童と別居している等、請求者や児童の生活状況によって、別途で書類提出が必要な場合があります。詳しくは、こども支援課までお問い合わせください。 【注意】 必要書類が揃わない場合でも、出生日等の事実発生日の翌日から15日以内に必ず認定請求をしてください。不足している書類は後で提出することができます。請求が遅れると、手当を受けられない期間が生じます。 戻る TOPへ |