狭山市に居住し、中学校修了前(0歳から15歳になった後の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計の中心となっている方(原則、所得の高い方) ※公務員の方は勤務先での手続きとなります。 【1】単身赴任などで生計が同一である場合を除き、児童と同居している方(離婚調停中など)が優先されます。 【2】児童が海外に居住している場合は、留学(要件があります)を除き支給対象となりません。 【3】父母が支給対象者としての要件を満たさない場合、児童を養育している父母指定者が受給できます。 【4】児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設設置者が受給者となります。 【5】児童を里親に委託している場合は、里親が受給者となります。 【6】DV被害者で狭山市に住所を移していない方はご相談ください。 戻る TOPへ |