受給資格に変更があったとき

児童手当を受けている方で、下記のような変更があった場合は、15日以内に届出をする必要があります。

【1】他の市区町村に転出するとき
【2】国外に出国するとき
【3】受給者が公務員になったとき
【4】市内で住所を変更したとき
【5】受給者や児童の氏名を変更したとき
【6】口座の名義を変更したとき
【7】養育する児童が増えたとき、減ったとき
【8】養子縁組等により、児童の養育者(生計中心者)が変更になったとき
【9】修正申告等により、所得の更正をしたとき

※届出が遅れたことにより、手当を返還していただく場合があります。

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