児童手当を受けている方で、下記のような変更があった場合は、15日以内に届出をする必要があります。 【1】他の市区町村に転出するとき 【2】国外に出国するとき 【3】受給者が公務員になったとき 【4】市内で住所を変更したとき 【5】受給者や児童の氏名を変更したとき 【6】口座の名義を変更したとき 【7】養育する児童が増えたとき、減ったとき 【8】養子縁組等により、児童の養育者(生計中心者)が変更になったとき 【9】修正申告等により、所得の更正をしたとき ※届出が遅れたことにより、手当を返還していただく場合があります。 戻る TOPへ |