平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」では、障害者への暴行や正当な理由のない拘束、財産の不当処分などを禁じ、虐待行為を発見した人に通報を義務づけています。 虐待には、身体的・性的・心理的・経済的虐待、放棄・放任などがあり、虐待をしている側にその認識がない場合や、虐待を受けている障害者自身も虐待と認識できずに被害を訴えられない場合があります。皆さん一人ひとりが障害者への虐待に対する理解を深め、その防止に努めていただき、虐待が疑われる場合は通報をお願いします。 通報先・問合せ 障害者福祉課内狭山市障害者虐待防止センター(24時間対応)へ04-2953-1111、内線1594、FAX:2952‐0615 04-2953-1111 戻る TOPへ |