公園の種類

基幹公園
◆住区基幹公園
【1】街区公園【街区】
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で、1か所当たり面積0.25haを標準として配置します。

【2】近隣公園【近隣】
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣住区当たり1か所を誘致距離500mの範囲内で、1か所当たり面積2haを標準として配置します。

【3】地区公園【地区】
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1kmの範囲内で、1地区当たり1か所面積4haを標準として配置します。

◆都市基幹公園
【1】総合公園【総合】
都市住民全般の休憩、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ、1か所当たり面積10〜50haを標準として配置します。

【2】運動公園【運動】
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ、1か所当たり面積15〜75haを標準として配置します。

広場公園【広場】
市街地の中心部の商業、業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休憩施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置します。

都市緑地【緑地】
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ha以上を標準として配置します。

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