登録できる場所 市民課窓口で登録できます 登録できるかた 狭山市に住民登録されているかた※15歳未満および成年被後見人のかたは登録できません 登録できる印鑑 注文で作った手彫りの印鑑(印影の大きさ…8mmより大きく25mmよりも小さいもの)※機械で大量生産されたもの、氏名以外を表しているもの、変形しやすい材質のもの、文字や輪郭が欠けているものは登録できません。なお、登録する印鑑は1人1個に限ります。また、1個の印鑑を2人以上で登録することはできません。 登録の方法(※本人申請が原則です) 【1】本人による申請 【2】代理人による申請 登録が完了すると 印鑑登録が完了すると印鑑登録証(カード)が交付されます。 次回からは印鑑登録証を持参することで印鑑登録証明書がとれます。 ※印鑑登録証の提示がない場合、いかなる理由があっても印鑑登録証明書は交付できません。 また、印鑑登録証の裏面に注意事項が記載されていますので必ずお読みください。 問合せ 市民課へ内線1033 04-2953-1111 戻る TOPへ |