もしかして虐待ではないか? 虐待が疑われる子どもを発見したときには、一人で悩まずに、まずは市役所(福祉事務所)か児童相談所などへ相談や連絡をお願いします。 でも、虐待でなかったらどうしよう。 虐待かどうかは、児童相談所が判断します。仮に、虐待の事実がなかったとしても、相談した方が責められることはありません。 通告したことが本人や近所に知られてしまうことはないの? 児童相談所や市役所(福祉事務所)などには、秘密を守る「守秘義務」があります。誰から相談や連絡があったかなど、秘密は固く守られます。 戻る |