外国人高齢者などに福祉手当を支給

狭山市では、外国人高齢者などを対象に福祉手当を支給しています。
該当される方は福祉政策課まで申請してください。

要件
【1】狭山市に住民登録がある
【2】出入国管理及び難民認定法により法務大臣の永住許可を受けている
【3】国民年金などの公的年金を受給していない

対象
要件をすべて満たす次の外国人
【1】大正15年4月1日以前に生まれた方
【2】昭和57年1月1日現在満20歳以上で、身体障害者手帳1・2級か療育手帳マルA・Aの交付を受けている方

支給額
月額5,000円

申込み
振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行以外)を持って福祉政策課へ
※すでに受給している方は申請不要

問合せ
福祉政策課 内線1512
04-2953-1111

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