戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)現在、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、特別弔慰金を支給します。対象は1名のみで次の順番になります。

【1】平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

【2】戦没者等の子

【3】生計が同一であった戦没者等の@父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹

【4】生計が同一でなかった戦没者等の@父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹

【5】戦没者等の死亡時まで1年以上生計が同一であった、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

支給額
25万円(5年償還の記名国債)

申請期限
2018年4月2日(月)

申込み
福祉政策課へお申し込みください。

問合せ
福祉政策課 内線1511
04-2953-1111

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