身体障害者福祉法に基づき、障害の程度によって1級から6級までに区分された身体障害者手帳を県知事が交付します。さまざまな福祉制度などを利用するために必要な手帳です。 市役所障害者福祉課で診断書の様式をお渡ししますので、それを都道府県の指定を受けた医師が書いて、再び障害者福祉課で交付申請書とともに提出してください。提出時に申請をされる方の印鑑が必要です。 【1】都道府県の指定を受けた医師が分からない場合はおたずねください 【2】手帳の交付は、提出からおおむね2か月後となります 【3】手帳引渡時に写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です 対象者 視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方 問い合わせ 障害者福祉課へ内線1594 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |