療育手帳の交付

知的障害者福祉法に基づき、障害の程度によって○A、A、B、Cに区分された療育手帳が交付されます。さまざまな福祉制度等を利用するために必要な手帳です。
市役所障害者福祉課で本人の状況等についておたずねしたあと、18歳未満の方は県所沢児童相談所で、18歳以上の方は県総合リハビリテーションセンターで知的障害の判定を受けていただきます。

【1】手帳の交付は、判定を受けていただいてから概ね2か月後となります

【2】手帳交付時に写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です

対象
県児童相談所又は県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所)において、知的障害と判定された方

問い合わせ
障害者福祉課へ内線1593
04-2953-1111
FAX 04-2952-0615

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