精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障害の程度によって1級〜3級に区分された精神障害者保健福祉手帳を県知事が交付します。 対象 初診日から6か月以上経過しており、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。 手帳申請に必要なもの 【1】印鑑 【2】申請書 【3】医師の診断書 ※障害年金の受給者は年金証書及び直近の振込通知書で可能。別途、同意書が必要 ※特別障害者給付金の受給者は特別障害給付金受給資格者証及び直近の振込通知書で可 【4】申請前の手帳(更新される方のみ) 【5】個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類 ※手帳の交付は、申請からおおむね2か月から3か月後となります。手帳引き渡し時に写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽、上半身、撮影から1年以内)と印鑑が必要 問合せ 障害者福祉課へ内線1593 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |