【1】防犯灯を設置(新設)する場合には、必ず事前に近隣住民、土地所有者の同意を得てください。設置後の移設や撤去要望等は、市では対応できません 【2】要望書の記入欄は、必ず記入もれのなうようにしてください。また、設置場所の略図(地図可)は、目標物や近辺住宅等できるだけ詳しく記入してください 【3】要望件数が多い場合には、要望どおり設置等ができないことがありますので、必ず新設・取替を総合して優先順位を決めてください 【4】現地確認の結果、要望場所に問題がある場合は、要望どおり設置できないことがありますので、ご了承ください 【5】要望場所に電柱がなく、やむを得ず防犯灯用の独立柱(ポール)を新たに設置しなければならない場合、原則として道路等の管理内に設置することはできませんので、隣接する民地内で対応してください。また、この場合、土地所有者の承諾書の写しの添付が必要になります。 なお、独立性と電気を引き込む電柱との距離が20メートル以上(立地条件によって変わりる場合あり)の場合には、途中に中継用の柱を設置しなければならないため、中継用の柱を設置する場所の土地所有者の承諾も必要となりますので、ご相談ください 【6】防犯灯を設置した後、東京電力にて電気接続等の工事が必要となるため、実際に点灯するまでに期間を要します 戻る TOPへ |