育成医療の給付

18歳未満の肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、内蔵障害及び免疫機能障害等の障害をもつ児童が指定医療機関において受ける外科治療等について医療給付を行っています。
なお、児童の加入する医療保険の世帯の方の所得税額により自己負担があります。(一定所得以上の世帯の方は対象外になります)

問い合わせ
障害者福祉課へ内線1593
04-22953-1111

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