心身障害者が病気等で医療機関等を受診した場合、医療費の支給を行っています。 医療費の対象 対象者が医療機関に受診した際、国民健康保険や社会保険及び後期高齢者医療広域連合の規定により、医療機関等の窓口に支払うべき金額、他の法令の規定による自己負担額 が支給の対象になります。この場合自己負担額は、加入医療保険より支給される高額療養費及び付加給付がある場合は、その額を控除した金額を支給します。なお、入院したときの食事療養標準負担額及び療養病床に入院したときの食費相当分については、平成22年4月の入院分より、低所得I・IIに該当し、保険者の発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方が支給対象となります(こども医療費該当年齢対象者の入院については、食事療養標準負担額の全額を支給します) ※次のような保険適用外のものは支給対象になりません 入院したときの食事療養標準負担額・差額ベッド代、その他雑費又は容器代、交通費、健康診断、文書料、予防接種、介護保険の利用により支払った一部負担金等 対象 市内に住所があり、医療保険に加入している方で、重度の心身障害者に該当する方。ただし、65歳以上で新規や等級変更により重度の心身障害者となる障害者手帳を取得された方は対象となりません。 ただし、施設入所者(障害者援護施設及び国民健康保険の住所地特例の対象となる施設)については、住民登録の有無にかかわらず、援護実施市町村で対象となります(埼玉県後期高齢者医療制度加入者は住民登録のある市町村での対象となります)。 【1】身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方 【2】療育手帳○A、A、Bをお持ちの方 【3】精神障害者保健福祉手帳1球をお持ちの方(ただし、精神疾患により精神病棟に入院している期間中の医療費は対象外となります) 65歳〜74歳の方で一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定(障害認定)を受けた方は、後期高齢者医療保険に加入することができます。障害認定を受けると、現在の医療保険から脱退し、後期高齢者医療保険に加入し、保険料を納め給付を受けることになります。認定には申請が必要です。 対象 身体障害者手帳4級のうち下記のいずれかに該当するとき 【1】音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 【2】両下肢のすべての指を欠くもの 【3】一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 【4】一下肢の機能の著しい障害 問い合わせ 障害者福祉課へ 内線1591 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |