【1】家庭の外で働いていて、児童の保育ができない場合 【2】家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしていて、児童の保育ができない場合 【3】妊娠中であるか出産後間もない場合(出産6週間前にあたる月の1日から出産後8週目の月の月末までの期間) 【4】疾病にかかり、もしくは負傷し、又は心身に障害を有しているため児童の保育ができない場合 【5】長期にわたり、病人や心身に障害がある同居の親族を常時介護にあたるため、児童の保育ができない場合 E震災、風水害、火災、その他災害の復旧にあたるため、その間児童の保育ができない場合 F上記に類する状況で、市長が認めた場合 戻る TOPへ |