日常生活用具(住宅改修費)の給付

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児者が手すりの設置、段差解消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(これらを住宅改修費といいます)として 20万円を限度に、生涯1回限り給付します。

※事前に申請が必要

対象
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害者であって、障害程度等級3級以上の方。(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方)または、難病患者であって下肢または体幹機能に障害のある方

問い合わせ
障害者福祉課へ 内線1593
04-2953-1111
FAX 04-2952-0615

※介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは長寿安心課へ内線1551
上記に該当しない65歳以上の方で住宅改修費の助成を希望される方は、地域包括支援センター、在宅介護支援センター又は長寿安心課へ 内線1571
FAX 04-2969-5735

戻る