重度身体障害者居宅改善整備費の補助

重度障害者の日常生活の利便を図るため、居室、トイレ、浴室等住宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、改造費用3分の2(補助限度額 36万円)を補助します。

※事前に申請が必要

対象
身体障害者手帳を所持していて、下肢または体幹機能障害の個別等級が1級・2級のk田

※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事は補助対象外

問い合わせ
障害者福祉課へ 内線1593
04-2953-1111
FAX 04-2952-0615

※介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは長寿安心課へ内線1551〜1552
FAX 04-2969-5735

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