重度障害者の日常生活の利便を図るため、居室、トイレ、浴室等住宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、改造費用3分の2(補助限度額 36万円)を補助します。 ※事前に申請が必要 対象 身体障害者手帳を所持していて、下肢または体幹機能障害の個別等級が1級・2級のk田 ※介護保険法の住宅改修費及び身体障害者福祉法の日常生活用具(住宅改修費)の該当工事は補助対象外 問い合わせ 障害者福祉課へ 内線1593 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 ※介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは長寿安心課へ内線1551〜1552 FAX 04-2969-5735 戻る |