補装具費の支給

身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするため、次の補装具の購入又は修理にかかる費用を支給しています。 原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外です)

※事前の相談と申請が必要

月額上限額
【1】市町村民税課税世帯の方…37,200円
【2】市町村民税非課税世帯の方…0円
【3】生活保護世帯の方…0円
※世帯とは18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者

補装具の種類
【1】視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡

【2】聴覚障害
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)

【3】肢体不自由
義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置
(児童は、排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具も対象)

【4】内部障害
車いす、電動車いす(※心臓、呼吸器に障害または難病のある方で、障害により、歩行が困難な方)

問い合わせ
障害者福祉課へ 内線1593
04-2953-1111
FAX 04-2952-0615

※介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは長寿安心課へ内線1551〜1552
FAX 04-2969-5735

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