加入する際には、次のものが必要です。 転入 印鑑、国民健康保険証(転入先の家族の中で国民健康保険に加入している人がいる場合) ※前の市町村で国民健康保険でなかった場合、直近の健康保険を喪失した証明書をお持ちください。 退職・扶養から外れた時 印鑑、健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方) 任意継続がきれた時 印鑑、任意継続保険資格喪失証明書、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方) 出生 印鑑、国民健康保険証 ※国保に加入している方が出産された場合、出産一時金が支給されます。お子様の加入手続きと一緒にお手続きください。世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行以外)をご持参ください 生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書※ 保険証の即日交付を希望される場合、顔写真付の公的身分証明書(車の免許証、パスポート等)をご持参ください。なお、身分証名書がない場合は、保険証を簡易書留により郵送します。 外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書 【注意事項】 会社を退職された場合、退職日から20日以内に手続きをとると在職していた社会保険に最長で2年間加入できます(任意継続制度)。また、退職されて収入がなくなった場合など、扶養家族として社会保険に加入することが出来る方については、国民健康保険には加入できませんのでご注意ください。 戻る TOPへ |