次の場合も手続きが必要です。 市内転居 印鑑、国民健康保険証 ※平成17年9月より、保険証の郵送を配達記録で送付しています。住民票と異なる住所への送付は出来ませんので、実状に合わせた届出をお願いします。市民課の転居手続きだけでは、保険証の住所は変わりません 保険証をなくした時(再交付) 印鑑、身分証明書(車の運転免許証・パスポート等、顔写真があるもの) ※身分証明書を持っていない場合は、国保税の納税通知書や高齢受給者証等 すでに国民健康保険に加入していて、年金を受給し始めた時(65歳未満の方) 印鑑、年金証書、国民健康保険証 厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方は、退職者医療制度の対象になります。 世帯主が変更になった時、氏名がかわった時、その他記載事項に変更があった場合 印鑑、国民健康保険証 就学のために市外に転出しているとき 印鑑、国民健康保険証、修学証明書、転出先の住民票 65歳未満の国民健康保険に加入されている人で、年金を受給され始めたとき 印鑑、国民健康保険証、年金証書 ※ 厚生(共済)年金に20年以上加入、または、40歳以降10年以上加入されていた65歳未満の人とその65歳未満の被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。なお、自己負担割合は一般の国民健康保険と同じです。 戻る TOPへ |