出産育児一時金の支給 【1】直接支払い制度を利用する方… 国保の加入者が出産した時、直接支払制度により出産育児一時金42万円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。 平成21年10月1日以降に出産された方は、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などの分娩機関に直接支払われるため、保険年金課窓口での手続きは必要ありません。 ※他の健康保険などからこれに相当する給付が受けられる場合を除く 【2】直接支払い制度を利用しない方… 国保の加入者が出産した時、申請により出産育児一時金42万円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。 【申請時に必要なもの】 国民健康保険証、印鑑、世帯主名義の通帳 、直接支払い制度を利用しない旨記載された合意文書、医師の証明書(流産・死産の場合) 、産科医療補償制度加入スタンプの押印された領収書(または請求書) 出産育児一時金委任払い制度 出産費資金貸付制度 出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主に対し、上記の出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産一時金の8割を限度に、資金の貸付を受けることができます。 貸付資金については、上記出産育児一時金を充当することにより償還していただくことになります。 【申請時に必要なもの】 国民健康保険証、印鑑、医師の証明書、世帯主名義の通帳、出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書(出産予定日1か月以前の場合)、産科医療補償制度加入スタンプの押印された領収書(または請求書) 【利用条件】 【1】納期到来分の国民健康保険税がすべて納められていること 【2】出産予定日まで1か月以内であること。または、妊娠4か月以上であり、医療機関から出産に要する費用が請求された場合 戻る TOPへ |