医療機関に入院したときの食事代は、一定の金額(標準負担額)を負担していただきます。1食分の標準負担額については次のとおりです。 【一般加入者】 260円 【住民税非課税世帯等】 (70歳以上では低所得Uに該当する人) 90日まで…210円 91日以降…160円 【70歳以上で低所得Tに該当する人】 100円 ※標準負担額については、高額療養費の対象とはなりません。また、住民税非課税世帯等の人については、「標準負担額減額認定証」(70歳以上または老人保健対象者で低所得T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を持っていないと一般加入者と同じ負担になります その他 入院などで、病院窓口での1ヶ月間の請求(一部負担金)が高額になり、支払いが困難なときは、高額療養費の貸付制度を利用できる場合があります。また、災害など特別な事情により一部負担金の支払いが困難になったときには、保険年金課窓口までご相談ください。 戻る TOPへ |