【1】住民税課税世帯(上位所得者) 所得:901万円超 252,600円+[実際にかかった医療費の総額-842,000円]×1% ※12か月以内に4回以上該当があった場合:140,100円 所得:600万円超〜901万円以下 167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1% ※12か月以内に4回以上該当があった場合:93,000円 【2】住民税課税世帯(上位所得者以外) 所得:210万円超〜600万円以下 80,100円+[実際にかかった医療費の総額-267,000円]×1% ※12か月以内に4回以上該当があった場合:44,400円 所得:210万円以下 57,600円 ※12か月以内に4回以上該当があった場合:44,400円 【3】住民税非課税世帯 35,400円 ※12か月以内に4回以上該当があった場合:24,600円 医療費は、月単位、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算されます。保険診療ではない、入院時の食事代や差額ベット代等は対象外となります。 また、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析を行う必要のある慢性腎不全及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、同じ医療機関で支払う一部負担金は1か月1万円です。ただし、70歳未満の上位所得者で慢性腎不全による人工透析を要する方については、自己負担限度額が2万円となります。 戻る TOPへ |