外来の限度額(個人ごとに計算)

【1】現役並み所得者
44,400円

【2】一般世帯の方
12,000円

【3】低所得世帯の方(住民税非課税世帯)
8,000円

※現役並み所得者とは、住民税課税所得が年額145万円を超える方です。ただし、高齢者複数世帯の収入合計が520万円未満の場合、また、高齢者単身世帯の収入が383万円未満である場合は申請することにより一般世帯となります

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