入院及び世帯ごとの限度額

【1】現役並み所得者
80,100円+[実際にかかった医療費の総額-267,000円]×1%
※12か月以内に4回以上該当があった場合:44,400円

【2】一般世帯の方
44,400円

【3】低所得世帯U(世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯)
24,600円

【4】低所得世帯T(世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯で、かつ、所得が0円の世帯)
15,000円

※低所得T又はUの区分にするためには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行が必要です。現役並み所得者とは、住民税課税所得が年額145万円を超える方です。ただし、高齢者複数世帯の収入合計が520万円未満の場合、また、高齢者単身世帯の収入が383万円未満である場合は申請することにより一般世帯となります

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析を行う必要のある慢性腎不全及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、同じ医療機関で支払う一部負担金は1か月10,000円で、これを超えた額を支給します。

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