保険税の軽減 国民健康保険の保険税の納税義務者および世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。 【1】所得の合算額が基礎控除(33万円)を超えない世帯 6割軽減 【2】所得の合算額が基礎控除(33万円)に被保険者ひとりにつき24万5千円を加算した額を超えない世帯 4割軽減 ※所得を申告していない場合、保険税の軽減が受けられません。収入がなかったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も、保険税の計算のために必要になりますので、所得の申告をお願いします。なお、申告が遅れると、後日、税額が変更になることがあります 保険税の減免 災害等により生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者は、申請により保険税の減免が受けられることがあります。 戻る TOPへ |