心身に重度、中度の障害、または軽度の知的障害があり、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当 を受給していない又は在宅要介護高齢者介護手当、家族介護慰労金の受給者の介護を受けていない方に、在宅心身障害者福祉手当を支給します。 次の金額を下記の期日に6か月分まとめて支給します。 ※障害者本人について、住民税が課税されている場合、支給停止となります 支払日は、毎年9月末日、3月末日です。 対象 次のいずれかに該当する方 【1】身体障害者手帳1〜2級の方 【2】身体障害者手帳3級のかた(20歳未満) 【3】療育手帳○A〜Aの方 【4】療育手帳Bのかた(20歳未満) 【5】療育手帳Cのかた(20歳以上) 【6】特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1又は第2に定める程度のかた(精神障害者保健福祉手帳1級のかた、特別児童扶養手当(1級)を受給されている かた等) ※ただし、次の方は除きます 【1】特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置による福祉手当を受給されている方 【2】在宅要介護高齢者介護手当及び家族介護慰労金を受給されているかたの介護を受けている方 【3】施設に入所されている方 【4】平成22年4月1日以降に対象となる手帳を交付された65歳以上の方 手当の月額(障害の程度) 【1】身体障害者手帳1〜3級…7,000円 【2】療育手帳 療育手帳○A・A・B…7,000円 療育手帳C…3,000円 【3】精神障害者保健福祉手帳1級…7,000円 問合せ 障害者福祉課へ 内線1591 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |