特別障害者手当(国の手当)

20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(障害年金1級程度の障害が重複する方、及びそれと同程度以上と認められる かた)。ただし、施設に入所中のかた、及び継続して3か月を超えて病院等に入院しているかたは除きます。

手当額は、月額27,350円(令和2年4月現在)

支払時期
5、8、11、2月にそれぞれ3か月分まとめて支給します

所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

問い合わせ
障害者福祉課へ 内線1591
04-2953-1111
FAX 04-2952-0615

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