20歳未満であって、【1】身体障害者手帳1級及び2級の一部の方、【2】療育手帳○Aの方、【3】精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で、これと同程度の障害を有する方。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方、及び施設に入所中の方は除きます。 手当額は、月額14,880円(令和2年4月現在) 支払時期 5、8、11、2月にそれぞれ3か月分まとめて支給します 所得制限 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 問い合わせ 障害者福祉課へ 内線1591 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |