手当は次の額を4か月分まとめて4、8、11月に支払います。 【1】重度障害児1人につき52,500円(令和2年年4月現在) 【2】中度障害児1人につき34,970円(令和2年4月現在) 次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母又は養育者で、主として生計を維持している方 【1】身体障害者手帳1〜3級と4級の一部の方 【2】療養手帳OA〜Aの方、またはB〜Cの一部の方 【3】精神に障害があり、【1】【2】と同程度であることが認められる方※申請の際、特別児童扶養手当認定診断書の提出が必要になる場合があります ※次の場合には手当が受けられません 1)障害児が施設に入所している場合 2)障害児が児童の障害を支給事由とする公的年金を受給している場合 問い合わせ 障害者福祉課へ 内線1591 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |