障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月の掛金を納めることにより、保護者に万が一のこと(死亡、重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。保護者=加入者となります。都道府県・指定都市が実施している任意加入制度です。 掛け金は、加入時の加入者の年齢により1口9,300 円〜23,300円で、所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります。 加入者が死亡又は重度障害の状態になった場合、障害者に年金(1口の場合月額20,000円、2口の場合月額40,000円)が支給されます。 加入者より障害者が先に死亡した場合には弔慰金(加入期間により1口当たり50,000円、125,000円、250,000 円)が支給されます(加入期間が1年未満の場合は支給されません)。 障害者1人に対して加入者は、1人2口まで加入できます。 対象 心身障害者の保護者で、次の要件に該当する方 【1】加入者(保護者)の年齢は、毎年度の4月1日時点で65歳未満であること 【2】加入時、県内に住んでいること 【3】加入者は、特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入可能な健康状態であること 問い合わせ 障害者福祉課へ 内線1591 04-2953-1111 FAX 04-2952-0615 戻る |