障害基礎年金

年金額は、1級年額 977,125円、2級年額 781,700円です。障害基礎年金の受給権を得た者が、生計を維持している18歳未満の子があるときは、その子が18歳到達年度(4月から翌年の3月の末日 )まで 、20歳未満で障害の程度が1〜2級の子があるときはその子が20歳到達月の前月まで、次の表の額が加算がされます。
【加算額(年額)】
第1子・第2子…224,900円
第3子以降…75,000円

対象
次のいずれの条件にも該当する方
【1】初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金加入中で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満(繰り上げ受給者を除く)の方。

【2】障害認定日(病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日か、1年6か月以内に症状が固定した方に、政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日も1級・2級に該当しなかった方が、65歳に達する日の前日までに該当となったこと。

【3】初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間等(保険料免除、若年者納付猶予及び学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるか、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないか、どちらかの保険料納付要件を満たしていること。

【20歳前のけが、病気で障害者になった方は】
国民年金に加入する20歳前に初診日があった場合には、20歳になった時(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級表で定める障害の状態になっていれば、申請することにより障害基礎年金が受けられます。なお、この場合は、受給者本人の所得状況により、年金の一部または全部の支給が停止されることがあります。

問い合わせ
保険年金課へ 内線1055〜1057
04-2953-1111
FAX 04-2954-6262

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