障害厚生年金、障害手当金

初診日に厚生年金保険に加入中である方が、その病気・けがで、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日か、その期間内に治った日又は症状が固定した日)に一定の障害 (1級 から3級)の状態にある場合に障害厚生年金が受けられます。

初診日に厚生年金保険に加入中である方の病気・けがが5年以内に治り、3級よりやや軽い一定の障害が残った場合は、障害手当金(一時金)が受けられます。

障害認定日に1級〜3級の障害の状態になかった方が、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の常態が悪化し、1級〜3級の障害の状態になった場合は、本人の請求のあった月の翌月分から障害厚生年金を受けられます。(65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります)
障害給付を受けるには、初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

障害厚生年金(障害手当金)の年金額
1級=報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+1級の障害基礎年金+子の加算額
2級=報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+2級の障害基礎年金+子の加算額
3級=報酬比例の年金額×1.0(最低 586,300円)
障害手当金(一時金)=報酬比例の年金額×2.0(最低 1,172,600円)

報酬比例の年金額は、次の式で計算した額です

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数 +平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※被保険者期間が300月未満の場合については、上記の式で計算した年金額に300を全被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて、全体を300月分に増額します

問合せ
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