所得税の障害者控除

納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。

所得金額から27万円が控除されます
【1】に身体障害者手帳3〜6級をお持ちの方
【2】療育手帳B、Cをお持ちの方
【3】精神障害者保健福祉手帳2〜3級をお持ちの方

【4】身体障害者手帳1〜2級をお持ちの方
【5】療育手帳○A、Aをお持ちの方
【6】精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

控除対象配偶者・扶養親族の方が、特別障害者(上記【4】〜【6】該当)であり、かつ、申告者等と同居を常況としている場合は、所得金額から75万円が控除されます。

※上記以外の方でも、障害者控除の対象となることがありますので、詳しくはお問い合わせください

問い合わせ
所沢税務署(自動音声案内にて「1」を選択してください)へ代表電話
04-2993-9111
※所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当者にお問い合わせください

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