納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。 障害者控除(所得金額から26万円が控除されます) 【1】身体障害者手帳3〜6級をお持ちの方 【2】療育手帳B、Cをお持ちの方 【3】精神障害者保健福祉手帳2〜3級をお持ちの方 特別障害者控除(所得金額から30万円が控除されます) 【1】身体障害者手帳1〜2級をお持ちの方 【2】療育手帳○A、Aをお持ちの方 【3】精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 ※本人の所得金額が 125万円以下であるときは非課税となります ※上記以外の方でも、障害者控除・非課税の対象となることがありますので、詳しくはお問い合わせください 問い合わせ 市民税課へ 内線1091・1094・1095 04-2953-1111 ファクス04-2953-8575 ※所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与係にお問い合わせください 戻る |