森林の伐採には届け出が必要です
森林の立木や平地林を伐採するには、事前に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を市に提出する必要があります。伐採届は、森林法第10条の8に規定されていて、埼玉県地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
この届け出は無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることのないようにするためのものです。
問合せ
農業振興課へ内線2532
04-2953-1111
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