学生も20歳以上は国民年金に加入し、保険料の納付が義務づけられていますが、経済的に納付が困難な場合は、申請により在学中の保険料を後払いできる「学生納付特例制度」があります。 対象は、大学(大学院)、短大、高校、高専、専門学校、各種学校などに在学する20歳以上の方で、本人の前年所得が118万円(給与収入で約194万円)を超える場合は対象外となります。 申請方法や承認後の取り扱いなど、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。 ※本人に扶養親族がいる場合は、限度額が引上げ られます。また、家族の所得は関係ありません ※平成23年3月31日以降に会社を退職し学生になった 方は、上記の所得を超えていても退職を考慮した審査が受けられる特例があります 問合せ 保険年金課へ内線1055 04-2953-1111 戻る TOPへ |