保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間に参入されますが、受け取る年金は保険料を全額納付した場合よりも少なくなります。 これらの期間は、納期限後10年以内(23年12月分は33年12月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができます。 なお、保険料免除や納付猶予の承認を受けた年度から起算して3年度め以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に加え、経過期間に応じた金額を納付していただきます。 問合せ 保険年金課へ内線1055 04-2953-1111 戻る TOPへ |