国民年金保険料の後納制度

平成24年10月から27年9月までの3年間に限り、10年前までの納め忘れた保険料を納めることができます。これにより、年金額の増額や受給資格が得られる可能性があります。

なお、現在老齢基礎年金を受給している方は対象となりません。

申請場所
所沢年金事務所
※事前申し込みが必要。審査の結果、利用できない場合あり

問合せ
保険年金課へ内線1056
04-2953-1111

戻る
TOPへ