公的個人認証サービスに係る電子証明書(以下「電子証明書」)の有効期間は電子証明発行日の翌日から起算して3年間となります。 有効期間が切れた場合に、引き続き公的個人認証サービスの利用を希望する方は、更新手続きが必要となります。 更新手続きとは 【電子証明書の失効】 電子証明書は次の事由により失効します。 【1】利用者から失効申請があったとき 【2】住所、氏名、性別及び生年月日の基本4情報に変更があったとき 【3】埼玉県知事が電子証明書に記録誤り等があることを知ったとき 【4】埼玉県知事が発行者署名符号の漏洩等を知ったとき 【5】電子証明書の有効期間が満了したとき ※【5】について、有効期間の3か月前から更新の手続きを取ることが可能。既に失効してしまった電子証明書は、新規に発行申請が必要(更新・新規ともに手続方法等は同じ) 【更新手続きの方法】 次の物を持参して、申請者本人が市民課窓口に申請してください。 【1】印鑑 【2】有効な電子証明書が格納されている住民基本台帳カード 【3】申請者の本人確認資料 【4】手数料(500円) 【5】住民基本台帳カードの基本領域に係るパスワード E電子証明書利用時に必要なパスワード ※申請者の本人確認ができない場合、即日交付不可 【更新後の電子証明書の有効期間】 電子証明発行日の翌日から起算して3年間 問合せ 市民課へ 内線1033 04-2953-1111 戻る TOPへ |