公共の場所では喫煙を制限
屋外の公共の場所では、歩きたばこ(自転車乗車中のくわえたばこも含む)などの喫煙をしてはならない努力義務を定めました
受動喫煙による他人への影響その他周囲の状況に十分に配慮するときは、一部除外規定として次のとおり喫煙ができることとしました
公共の場所を管理する者が指定した場所において喫煙するとき(灰皿が設置されている場所)
携行用吸い殻入れを使用し、立ち止まって喫煙するとき
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